2経営者をサポート
する意識環境を つくってあげれば すごい力を 発揮します

もう60だから
ではなく60にしか できない 60だからこそ できることがある という考え方

70歳からが70代こそ
本領発揮なのに  60代はその準備期間のれんわけ業務委託 組織という新しい制度

60〜80代の仕事は「つまらない」のか
「人生100年時代のキャリア」
正社員を雇用契約から 電通 タニタ の例
昭和の60歳は令和の80歳のことです体験しないことは20年間その道のプロについても何の役にも立たない
いくら話を聞いても体験しなければ無意味ですいくら立派な先生の話をじゅうごねん通って聞いても何の役にも立ちません体験しなければ意味がないのです 


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3  女性が安心して働けるためにはまず

  • 女性は特定の男性に精神と活力を強化する栄養を与えます

    企業が女性を生かせない理由は男女間格差です。男女の昇進の差は、女性はいずれ結婚をして家庭にはいる、長いスパンで仕事は任せられない。掃除・洗濯・出産育児は女性の義務。企業はまだ鎖国をしているのでしょうか。

    女性は特定の男性に精神と活力を強化する栄養を与えます。

    経済大国日本、GDP世界4位のわが国における男女平等の達成度は、2023年世界経済フォーラムによると125位です。これは日本の古くからの風習・しきたり・社会通念などの根強い影響によるものも大きい、とは言え企業は男女の違いをどう見ているのか。男性と女性は違うのです。考え方、仕事の進め方、先を想定した行動、全力疾走は長く続きません。

    一方で女性がキャリアビジョンを描いたとき、多くの夫達の反応はポジティブでしょうか?
    企業は女性がのびのびイキイキ働けるために、復職の門戸を開き、男性の持つ、女性の持つ各アドバンテージに注目するべきではないでしょうか。

    女性と男性の持つ考え方は仕事のやり方に現れます。例えば、どんな場面でもつたえたいことは、はっきりと率直に自分の考えを言えます。女性の特性 出産 育児 家事に伴う忍耐力がなければできないことばかりです。男性には苦手なことばかりですね。女性は待つということを得意としますが男性は待つことが苦手です。女性の考え方が男性にはできないから押さえつけて嫌うのです。女性をいかすには女性の特性考え方を認める 受け入れることです。認めるということはすべてを生かすことにつながるのではないでしょうか。男性と女性の違いの把握が出来ていないのではないでしょうか。女性の発想で仕事をしてもらってそれを後押し支えるという考え方は大切ですね。

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12  サラリーマンにとって収入より出て行く方に目を向けることはより大きな安定と収入という考え方も大切ですね
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雇用契約と業務委託契約のれん分け

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 雇用契約と業務委託契約の違い
雇用契約と業務委託契約の大きな違いとしては、労働関連法令の適用の有無や、雇用保険・健康保険・厚生年金保険・労災保険といった社会保険等の適用の有無が挙げられます。雇用契約であれば、労働基準法等によって、労働時間の上限規制、最低賃金・割増賃金、全額払いや毎月一定期日払い等の賃金支払いに関する各種原則、休日・休暇、同一労働同一賃金等の各種保護がありますが、業務委託契約においては、そのような保護はありません。また、業務委託契約になると、労災保険による補償はなく、健康保険や年金についても、自ら手続や支払い等を行う必要があります。全体として、業務委託契約の場合、雇用契約と比べて保護・保障の程度が弱いということができます。これは、業務委託契約となると、独立した個人事業主として、個人責任の程度が強くなることの表れといえます。雇用契約と業務委託契約の区別に関する判断基準労務や業務の提供を内容とする契約が、雇用契約と業務委託契約のいずれにあたるかは、締結した契約書の名称ではなく、その契約内容や就労状態の実態に照らして判断されます。基本的に、働き手が企業に使用従属している場合には、雇用契約にあたるという整理になり、より具体的には、 ①仕事の依頼、業務従事に関する諾否の自由の有無 ②業務遂行上の指揮監督の有無 ③場所や時間に関する拘束性の有無 ④代替性の有無 ⑤報酬の労務対償性等を踏まえて、使用従属性の有無を判断することになります。実態が雇用契約であるにもかかわらず、企業側が業務委託契約として取り扱い前記(1)のような各種保護の適用等を免れることは、違法となりますので、十分に注意してください。
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企業と働き手の双方にとってメリットのある働き方を実現できるのであれば、選択肢として排除されるべきではありません。

  • 区別に関する判断基準等に触れた上で業務託契約へ切り替えるにあたって留意すべき点

    留意すべき点について解説します。(1) 雇用契約と業務委託契約の違いまず、雇用契約と業務委託契約の大きな違いとしては、労働関連法令の適用の有無や、雇用保険・健康保険・厚生年金保険・労災保険といった社会保険等の適用の有無が挙げられます。雇用契約であれば、労働基準法等によって、労働時間の上限規制、最低賃金・割増賃金、全額払いや毎月一定期日払い等の賃金支払いに関する各種原則、休日・休暇、同一労働同一賃金等の各種保護がありますが、業務委託契約においては、そのような保護はありません。また、業務委託契約になると、労災保険による補償はなく、健康保険や年金についても、自ら手続や支払い等を行う必要があります。 全体として、業務委託契約の場合、雇用契約と比べて保護・保障の程度が弱いということができます。これは、業務委託契約となると、独立した個人事業主として、個人責任の程度が強くなることの表れといえます。(2) 雇用契約と業務委託契約の区別に関する判断基準労務や業務の提供を内容とする契約が、雇用契約と業務委託契約のいずれにあたるかは、締結した契約書の名称ではなく、その契約内容や就労状態の実態に照らして判断されます。基本的に、働き手が企業に使用従属している場合には、雇用契約にあたるという整理になり、より具体的には、①仕事の依頼、業務従事に関する諾否の自由の有無②業務遂行上の指揮監督の有無③場所や時間に関する拘束性の有無④代替性の有無⑤報酬の労務対償性等を踏まえて、使用従属性の有無を判断することになります。実態が雇用契約であるにもかかわらず、企業側が業務委託契約として取り扱い、前記(1)のような各種保護の適用等を免れることは、違法となりますので、十分に注意してください。2.正社員を雇用契約から業務委託契約へ切り替えるにあたって留意すべき点雇用契約から業務委託契約へ切り替えるにあたって行う手続きとしては、基本的に、退職の手続き及び業務委託契約の締結、という2つに尽きます(なお、退職の形式は、法的には、雇用契約の合意解約とされることが多いと思われます。退職合意書等の書面を締結することが適当でしょう。)。もっとも、その切り替えは安易に行ってはなりません。正社員を雇用契約から業務委託契約に切り替えるにあたっては、以下の4点に留意することが適当です。(1) 十分な話し合いを行う当たり前のことですが、働き手にとって、雇用契約と業務委託契約は、大きな違いがあります。働き手としての保護・保障の程度が異なることはもちろんですが、行う業務は契約で切り出された業務の範囲に限られること、自由度が高い反面自己責任の範囲が広いこと、といった、業務の行い方・進め方等の面でも様々な違いが存在します。こういったことについて、事前に十分にイメージできるような話し合いを行っておき、また、必要に応じて不安を払しょくできるような契約内容とする(例えば、契約期間を一定程度長期間にする、一定量以上の業務を発注することとする、雇用契約時代の賃金がある程度維持される報酬水準とする等)ことが考えられます。企業主導で契約の切り替えを一方的に進め、働き手に思わぬ不利益を生じさせると、そもそも切り替え自体が(厳密には、合意退職が)無効であったと事後的に判断される可能性もあります。企業と働き手の双方にとってメリットのある仕組みとするために、まずは十分な話し合いを行っておくべきです。(2)(元)上司によるマネジメント方法に留意する 業務委託契約への切り替え後も、雇用契約時代の上司とともに業務が継続される場合、当該上司が、つい雇用契約時代と同じように(自身の“部下”として)当該働き手へのマネジメントを行ってしまうことは容易に想像がつきます。しかしながら、業務遂行上の指揮監督の程度が雇用契約時代と変わらないということになると、当該働き手について企業(発注者)への使用従属性が認められてしまい、当該契約は実質的に雇用契約であると判断されることになりかねませんので、注意が必要です。(3) 秘密保持・競業避止について検討する雇用契約の場合、多くの会社では、就業規則等に明記して、従業員に秘密保持義務や競業避止義務を課していますし、いずれにしても、雇用契約上、従業員は当然に秘密保持義務や競業避止義務を負っていると考えられています。 これに対して、業務委託契約の場合には、当然に秘密保持義務や競業避止義務を負うということにはなりません(営業秘密については不正競争防止法上の保護が働く余地がありますが、限定的です。)。 したがって、業務委託契約に切り替える際には、秘密保持義務は契約書に明記すべきですし、競業避止義務については、負わせるべきかどうかを働き手とよく話し合った上で、契約書に明記するかどうかを検討するべきでしょう。(4) 下請法の適用可能性を確認するテクニカルな話にはなりますが、一定の業務委託契約を締結する場合、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が適用されることがあります。実際に下請法の適用があるかについては、契約内容や企業規模等に照らして、個別に判断するしかないのですが、例えばプログラム開発企業が、消費者に販売するゲームソフトのプログラムの作成を個人に委託することは、下請法の適用対象になり得るとされています。下請法の適用があると、企業(発注者)が働き手に対して一定の契約内容を記載した書面を交付すべき義務(下請法3条)や、報酬の支払日を成果物の受領後60日以内にしなければならない義務等が生じます(これらに違反した場合、行政指導を受けたり、罰則が適用されることもあり得ます。)。 個人事業主への発注に際して、下請法の適用に関する検討が失念されることは往々にしてありますので、注意が必要です。3.まとめ雇用契約から業務委託契約への切り替えは、安易に行われないように留意すべきですが、企業と働き手の双方にとってメリットのある働き方を実現できるのであれば、選択肢として排除されるべきではありません。

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人事が見失っていること
八十歳までの労働力企業にとっても大きな収益

  • 自分で稼げばいいではないか給料を貰い続けることは息苦しく社長にする  何事にも縛られない 給料をもらうという概念
  • 提案により驚くような不思議な力を発揮されておられる事実売上前年比ではなく 成功した仕事の確率の前年比がベースになるのですこれからは自分の会社.経営者として人事と社長を助ける人生
    誰にも拘束されない

    延長雇用継続は長続きしない
  • 中高年者雇用をどう指導すればいいか 解決のノウハウ人件費という 大きな壁
    労使両者の 経費をかけずに始められる シニア雇用の考え方
    管理も 全く不要です社長を管理する必要はないからです業務委託の経験豊かなアドバイザーが中高年にはとても大切税金の知識保険の活用法
  • 当前のことですが手取り額が年収のことです新しいビジネスを作り出す方法

    社長になってみたい人件費という 大きな壁
    労使ともに経費はかけずに
    労使両者の 経費をかけずに始められる シニア雇用の考え方70歳ぐらいまでの 5年10年のことまでしか考えていない企業や中高年者が 多いように思います
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企業の気持ち、中高両方を理解し年者の気持ちのた中高年者雇用の課題解決とは  

  • 隠してきたことが裏目に出てくる時期に入りました。

    社員は気づいています 。会社の不安や恐怖のために言わない 、、、
    業務委託がどれだけ儲かるかやってみれば 分かります 。業務委託保証給があってまた元へ戻れるという制度でできないことはありません。
    コンプライアンス遵守に対する豊かな経験、レベルの高いクレーム処理力、問題を起こさない中高年は宝です、企業は宝を持っている。今に目を向けることこそ大切です。
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コンサルティングポイント

  • 給料をもらう

    給料をもらうという概念を報酬に変えてもらう、変えさせる、 雇われない、委託 暖簾分けという働き方を認知する。

    中高年雇用維持の大切なことは   見守る・ 観察する・質問をする、そして質問をするだけに留め置く、ここがポイントですたったこれだけです。中高年者の質問や意見、不満は本人が既に解決の答えを持っているのです。実は質問の中に答えがあるのです 中高年者雇用維持につきものの、思った通りに働いてくれない、新しいことに対する 協力を渋る、今までの やり方を変えようとしない。変えたくないからです。 危険 変化を起こしたくない からです。怖いのですね。誰でもそうですここに問題はありません。ところが長年の業務を知り尽くす中高年者は社長になると、立場状況を変えてあげると会社の管理なしで俄然驚くような不思議な力を発揮します。逆さま〝逆″なのですね  コンサルティングによってヒントがきっかけがあるかもしれません。再就職支援とは 生涯現役、 周りに管理命令影響されない 働き方生き方のコンサルティングのことではないでしょうか、 給料をもらうという概念を 変えてもらう、変えさせる、 雇われるのではない、業務委託 のれんわけという働き方を認知させる。 中高年者の質問や意見、不満は本人が既に解決の答えを持っているのです。 
  • 12  サラリーマンにとって収入より出て行く方に目を向けることはより大きな安定と収入という考え方も大切ですね

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見出し

  • リストラ 定年退職 雇用延長 より暖簾分け業務委託が 一挙両得 一石百鳥

    毎回5社から10名くらいが受講されます。
    初めての中高年雇用問題解決講座は、弊社本命商品であるコンサルティングです。
    現在このような情報に関してはほとんど発信されていません。ですからこの講座を募集すると次回受講の申し込みが
    毎回立ちます。
    内容の全体像がわかると、自社にどう繋げていけばいいか動線がしっかりわかるようになります。
    各企業の社風によっても違いますが、あまりにも今までの常識にこだわっていることを忘れないようにしておくともっと
    可能性が広がっていきます。
    毎回ご好評につき満席をいただいている中高年者雇用解決講座は、体験されることによって現状が大幅に改善されるます。
    雇用問題を成功させた実感を人は体験し、十分に経験することによってそれを乗り越えられるのです。
    2013年の高齢者雇用安定法の改正を受け、日本企業の8割が60歳以降の高齢者を再雇用する制度を採用しています。
    ただ、再雇用された高齢者は賃金を下げられ、仕事内容も変化する場合が多く、働く意欲を失う。もしこのような高齢者が増えれば仕事の成果が見込めず、会社全体の業績にも影響を与えます。
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人事の方へ1

  • 給料をもらう立場 とそうでない立場のちがいは、

    人事の方へ
    給料をもらう立場 とそうでない立場のちがいは、自分の出した成果 に
    よって給料が 決まるのかどうなのかの違い
    他人が決めたルールに従わなければならないのか、自分の判断でルール
    を決めるのか。手を抜いても給料は決まっているのか、利益が無ければ収入にならないのか。この違いが、中高年者が本来持つ実力を遺憾なく発揮しだす大きなポイントです
     長年の会社での決められた枠の中で、 護身 ばかりで指示を的確に捉えられなくなって、言い訳ばかりになってしまった 多くの人たち。一歩外へ出ると身に付いた習慣のため役に立たなくなってしまった人たち。といった中高年者の雇用に困っておられませんか? 
    若手社員はもう会社の思いどうりにはなりません。ものすごいスピードで知恵をつけています。
    中高年者雇用の成功と確保こそが今大切なことです


    人事の方へ
    独立社長になること、させることは簡単にはできません。
    委託契約を結び遂行していくことにより 発生する弊害の解決は、
    ノウハウがないと予期せぬ問題へ発展します、うまくいかなかった
    時の不平不満が問題の根源です。
    長年受託者と仕事をしてきた経験が、問題へと進展しそうな芽を摘みとってまいります。これがコンサルティングの必要性です
    2013年の中高年者雇用安定法の改正を受け、日本企業の8割が60歳以降の中高年者を再雇用する制度を採用しています。再雇用された中高年者は賃金が下げられ 仕事内容も変化する場合が多く働く意欲を失う。もし、このような中高年者が増えれば仕事の成果が見込めず、会社全体の業績にも影響を与えます。
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人事の方へ2

  • 独立社長になること、させることは簡単にはできません。

    独立社長になること、させることは簡単にはできません。
    委託契約を結び遂行していくことにより 発生する弊害の解決は、
    ノウハウがないと予期せぬ問題へ発展します、うまくいかなかった
    時の不平不満が問題の根源です。
    長年受託者と仕事をしてきた経験が、問題へと進展しそうな芽を摘みとってまいります。これがコンサルティングの必要性です
    2013年の中高年者雇用安定法の改正を受け、日本企業の8割が60歳以降の中高年者を再雇用する制度を採用しています。再雇用された中高年者は賃金が下げられ 仕事内容も変化する場合が多く働く意欲を失う。もし、このような中高年者が増えれば仕事の成果が見込めず、会社全体の業績にも影響を与えます。
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    (コンサルティングの やりっぱなし )
    では何のための コンサルティング だったのでしょう。
    中高年者の持つ実績やノウハウを社会に活かし続ける

    コンサルティング事態は 入り口に過ぎません
    大切なのは 委託契約者をフォロー し続ける、収益を拡大するということが一番大切 ではないでしょうか。
    私どもは、委託者のためのコミュニティ を用意しています。
    コンサルティングの やりっぱなし では同点何のための コンサルティング だったのでしょう。


    このコンサルティングでは 
    定年退職後のあらゆるサポートをいたします
    税金介護 健康などなど再就職 支援とは 生涯現役 周りに管理命令影響されない 働き方生き方のコンサルティングです
    このコンサルティングの一番大きなポイントです
  • 30  多くの場合、クライアントはコンサルティングの結果を実際の行動に移すことができずに、プロジェクトが「やりっぱなし」

    コンサルティング業界において、最も重要な要素の一つは、クライアントのニーズを満たすことです。コンサルティング会社は、企業や個人に対して、ビジネスの成功に向けたアドバイスや戦略を提供します。しかし、多くの場合、クライアントはコンサルティングの結果を実際の行動に移すことができずに、プロジェクトが「やりっぱなし」になってしまうことがあります。 「やりっぱなし」とは、何かを始めたまま終わらせないことを指します。コンサルティングの場合、クライアントはプロジェクトを開始し、コンサルタントからアイデアや戦略を受け取ることで、一時的なモチベーションや興奮を感じるかもしれません。しかし、実際の実行段階に入ると、忙しさや他の優先事項によってプロジェクトが後回しにされ、結果的に「やりっぱなし」になってしまうのです。 この問題に対処するためには、クライアントの意識を刺激し、実行への意欲を高める必要があります。私たちは、独自のアプローチを提案しています。クライアントが自社の課題や目標について話す中で、私たちは彼らの感情に共感し、共にプロジェクトに取り組むことを約束します。例えば、他のコンサルティング会社では提供されない特別なサービスやツールを用意することがあります。これにより、クライアントは私たちのコンサルティングが他社とは異なる価値を持つことを認識し、プロジェクトを「やりっぱなし」にしないように努めるでしょう。 コンサルティングのプロジェクトが「やりっぱなし」に終わってしまうことは、双方にとって不利な結果をもたらします。クライアントは投資した時間とお金を無駄にするだけでなく、ビジネスの成長や改善の機会を逃すことになります。一方、コンサルティング会社は信頼を損ない、他のクライアントとの関係構築にも影響を及ぼす可能性があります。 私たちは、クライアントの成功を最優先に考え、プロジェクトを「やりっぱなし」にしないための努力を惜しみません。五感を刺激し、ユニークな提案を行うことで、クライアントにプロジェクトへの情熱と関与を持続させることができます。結果として、クライアントのビジネスが成長し、私たち自身もより良い評判と信頼を築くことができるのです。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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17電通タニタの業務委託の例

  • 先日、㈱電通が、希望する正社員を雇用契約から業務委託契約に切り替え 参考:
    電通、社員230人を個人事業主に 新規事業創出ねらう

    電通は一部の正社員を業務委託契約に切り替え、「個人事業主」として働いてもらう制度を始める。まずは2021年1月から全体の3%に相当する約230人を切り替える。電通では副業を禁止しているが、新制度の適用を受けると兼業や起業が可能になる。他社での仕事を通じて得られたアイデアなどを新規事業の創出に生かしてもらう考えだ。新制度の適用者は、営業や制作、間接部門など全職種の40代以上の社員約2800人を対象に募集した。適用者は早期退職したうえで、電通が11月に設立する新会社と業務委託契約を結ぶ。契約期間は10年間。電通時代の給与を基にした固定報酬のほか、実際の業務で発生した利益に応じてインセンティブも支払われる。適用者は電通社内の複数部署の仕事をするほか、他社と業務委託契約を結ぶこともできる。ただ競合他社との業務は禁止する。電通は「新しい働き方を求める社員の声に応じて制度導入を決めた」と述べ、人件費縮小などリストラ策ではないとしている。
  • 会社にぶら下がってきた正社員定年は70歳に延長

    健康機器大手のタニタ(東京・板橋)でも正社員の一部を個人事業主に切り替える制度を導入している。希望する正社員を雇用契約から業務委託契約に切り替えて、個人事業主として働いてもらう取り組みを開始しています。参考:「あえて退社」タニタの選択 社員を個人事業主に 【タニタ働き方改革】個人事業主化で正社員は淘汰される時代へそのタニタが2017年の1月から26人の社員を個人事業主化し、業務委託契約に変えています。タニタ単体では200人ぐらいの会社で、連結では1000人を超えていますが、そう考えると26人は決して多い数字ではありませんが、この26人の正社員が個人事業主に変わり、2017年の初めから働き方改革をしているという話です。これに対して、働き方改革がなかなか進まない会社も多いようです。働き方改革を進めようとしない「保守派」世の中には、保守派というのがどの会社にもいます。 保守派とは何かというと、今までやってきたことを変えたがらない方たちのことです。どの会社もタニタのようなことをできないのは、この保守派の方たちが圧倒的な人数を占めているからです。圧倒的に保守派の人数が多く、どうして今までやってきたことを変えなければいけないのか、「社長それはおかしいでしょう」というようになるのが普通です。これまで。正社員さんがどれだけ会社にぶら下がっていたかというのは、他の中小企業も同じです。

    会社にぶら下がってきた正社員定年は70歳に延長
  • ある一定までは給料が上がっても、それ以上上がることがないという働き方よりは、これからの世の中はどんどん変わっていきますので、絶対に頭を差し出したほうがよくなります。

    大企業を中心に終身雇用制が65歳まで法律で決まっていて、さらに今度は70歳まで延長する努力目標が出ました。ですから今までの流れと同じような考え方で、いずれ70歳定年制になると思います。通勤交通費や残業代はもちろん支給正社員は、会社まで来るのですから、通勤交通費を払ってもらって、残業代ももらうのが当たり前でした。我々は会社に拘束されているから、働いた時間は残業代をもらうのは当然です。

    私のミスであろうが、関係ありません。会社に拘束されたわけですから、私のミスで仕事時間が延びたとしても残業代をもらって当然です退職金や社会保険、有給休暇や産休・育休まで認められる正社員正社員は、ちゃんと勤めあげたのですから、退職金ももらって当然です。健康保険、厚生年金への加入も当然でしょう。実際、保険は他にも、雇用保険、労災保険、さらに40歳からは介護保険もあり、そして正社員ですから、法律で決まっている有給休暇も産休も、そして最近では育休を男性も取ります。このように、正社員というのは、これだけ会社にぶら下がっていて、その正社員たちの要求を経営者側は全部聞いてきました。タニタの働き方改革がこれからの流れタニタはどうしたかというと、個人事業主化して、これまで従業員にかかっていた費用を全額会社が負担して払ったのです。そうしたら、負担は1.4%増えたそうです。

    1.4%負担が増えましたが、業務委託契約の内容も優しくて3年契約、そして今の仕事を引き継げるので、雇用形態が変わるだけです。会社側の負担は1.4%多くなりましたが、この流れはもう止められません。正社員は個人事業主になるという流れ

    実際に正社員側の権利要求で、どれだけ会社が本当に苦労しているかということを、経営陣が誰も言わないからです。

    大企業の場合は言い難いのは分かりますが、中小企業の経営者はそろそろ声を上げてもいいのではないか、どれだけ会社が大変なことになったのかを考えてほしいと思います。一律に時間では労働を測れない時代たとえば、「私は肉体労働者だからそんなことは関係ないし、考えたくもありません」と言うのも確かにわかります。ところが頭を使っている労働者の場合は、本当に個人差があって、8時間拘束の労働時間で測れません。

    工場勤務と全然違い、本当に頭を使って、モノの製造や開発、要するに作業員じゃなくて、仕組みを組み立てたりする人は労働時間が測れません。マーケティングもそうだし、全体の生産性をよくするような仕事は8時間勤務といったものでは測れません。みんなで力を合わせてやっていこうと思っても、今は、力を合わせるような法律ではないのです。

    実力のある正社員は選択肢が拡大個人個人が権利を主張するような法律が整備されてしまって、ほとんどがチームの力をそいでいく形になっていますから、これまでのやり方を変えようということです。のれん分け制度のように、ある一定の実力がついた人たちは、個人事業として他の仕事も受けていい人という形にしてはどうかとういう話です従業員も「手足を差し出す仕事」か「頭を差し出す仕事」かを選択結局、労働者側も、これからは手足を差し出す仕事でいいのか、それとも頭を差し出すのかという話しです。「手足を差し出す」働き方というのは、個体差は基本的にはせいぜい倍くらいです。ところが、「頭」の場合の個体差は、何十倍、何百倍も差が出てしまいます。そうすると、給料も大きく差が付くし、頭を使っている人たちの方が、正社員という働き方を選べたり、フリーランスを選べたり、そして会社の経営者を選べたりすると思います。

    頭を差し出す仕事につくこれからどういう形で生きていくかと考えるときに、ずっと手足を差し出して、ある一定までは給料が上がっても、それ以上上がることがないという働き方よりは、これからの世の中はどんどん変わっていきますので、絶対に頭を差し出したほうがよくなります。
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お伝えしたいこと 人事リーダーへ 

  • みんな心の奥では社長になりたいのです。

    中高年者の労働力を最大に活かす豊富な経験ノウハウあります。のれんわけで実現してあげるのです。
    長年の会社生活で、 決められた枠の中で 護身 ばかりで 指示を的確に捉えられなくなって言い訳ばかりに なってしまった人たち。
  • 若手社員は?中高年者雇用の成功確保こそ大切です。

    もう会社の思いどうりにはなりません。意識が変わってきています。すごいスピードで知恵をつけていす。 
    すぐ退職します。
    戦っても勝てません。
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暖簾分け業務委託
という選択

  • この制度があると、

    中高年は 驚くような方々が反応され、この制度を選ぶものです。若者が育たない理由は、中高年を成功させない大切にしないのを見ているからかもしれません。
  • のれんわけ・そうゆう選択が制度があってもいいんじゃないか?
    社内にこの制度があれば意外な社員の反応にきっと驚かれるはずです。

    リストラ 中高年者雇用問題を 利益に変えます中高年者の労働力を最大に活かすノウハウがあります50年委託者との共存から出たノウハウです。 
     中高年者雇用 リストラの成功  株主や国に遠慮しない  雇用関係
    によらない
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保障給のある 暖簾分け業務委託。
 また前の雇用に戻れると言う仕組み。 労働法に縛ら保障給のある 暖簾分け業務委託。れない。 こういった制度があってもいいのではないでしょうかしょうか。
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社員に選択してもらう
 c 長年の業務を知り尽くす中高年者は社長になる と立場状況を変えてあげると
 会社の管理なしで俄然驚くような不思議な力を発揮し頑張れるものです。
この制度があると驚くような方々が反応され成功事例を見てこの制度を選ぶものです。
この制度で成功した中高年者はもう会社から離れることはありません 。
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のれんわけという選択リストラ  中高年者雇用  人件費  女性の結婚出産育児  人事管理  
リテンションを解決する有力な方法。この制度があると驚くような方々が反応され成功事例を見てこの制度を選ぶものです。

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社長になってもらって

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社長になってもらって

女性の活躍

社会的貢献  結婚 出産 子育て でリテンションしてしま
う女性がもっと活躍できる、男性にはできない考え方と能力 忍耐力
を持つ女性が生き生きと活躍する方法。選ぶのは本人です。 やってみてダメなら戻れるという仕組みも作ってあげる。
こんなことが大切なのではないでしょうか 。シンプルなやり方 

 強制したり

やり方を間違ったり会社の
都合でやると不平不満が起こるe
あとあと問題の起こらない委託契約を結んでいただくためのノウハウ
労使ともに、納得でき るシンプルなやり方、倍の効果を出す方法。

 中高年の、人件費が悩みの種だったのは間違いだった、 40年のキャリア
を持つ中高年を活用できればどれだけ人件費の節約になるだろうか。

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厄介ものだった、 リストラ 定年退職中高年雇用問題が 会社を助ける側に、
今まで以上に利益を上げる 人事を助ける存在に変わる方法。
 若者が育たない理由は、中高年を成功させていないからです、大切にしない
からそれを見ている若者は将来の夢をなくします 。

正社員を、業務委託に切り替えるにあたって留意すべき点お教えします。

 

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🎈人事に関する問題は社員の採用、定着、成長の3つに帰着します。

  • 定年後の再雇用」うまくいく人、ダメな人の差

    管理職で定年を迎えた人ほど早々に辞めるワケこの4月から「高年齢者雇用安定法」が改正となり、70歳までの就業機会を確保することが企業の努力義務となりました 現在は65歳までの雇用が義務化されていますが、そこからさらに5年という期間が努力義務となったことで、すべての企業ではないものの70歳まで会社に残って働ける可能性は増えてきたといっていいでしょう。 ところが現状では、定年延長どころか再雇用でも70歳までの雇用機会を設けているところはそれほど多くはありません。帝国データバンクが今年の2月に調べた結果によれば、定年を70歳まで延長するうえにしたへつずきとばすところはわずか3.4%です。 比較的多いのは70歳までの継続雇用制度を採用するところで、これは25.4%です。その他の制度を合わせても何らかの就業機会の確保を予定しているのは43.6%ですから半分以下です。さらにいえば、これは制度をつくるということであって、全員が必ず70歳まで雇用されるわけではなく、成果や能力の評価によっては雇用されないということもありえます。したがって、望めば誰もが70歳まで同じ会社で働けるというわけではありません 。70歳までの雇用をめぐる昨今の記事やコメントをみていると、「自己評価が甘すぎる」とか「自分の価値を冷静にみるべきだ」という比較的シビアな意見がみられますが、 70歳までの雇用確保への取り組みはまだ始まったばかりです。むしろ、それ以前に現在の雇用延長制度、すなわち60歳から65歳までの再雇用制度にも問題点はあります。再雇用後の仕事に「判断する業務」はない私は、自分自身も定年後に再雇用で少しの間、働いた経験がありますので、実体験からいわせてもらうと、再雇用でうまくいくかどうかの分かれ目は性格とか能力といった要素よりも、もっとシンプルな要因で決まります。結論からいえば、「現業で働いている人」はうまくいくことが多いですが、「管理職」はうまくいかないことが多いのです。私自身、定年前は管理職でしたので、60歳で定年になった後に再雇用で働き始めたものの、結局半年で辞めて自分で起業しました。 でも、これは考えてみれば当たり前の話です。現業で働いている人、例えば製造現場で作業に従事していたり、営業マンとして第一線で顧客開拓をしていたり、あるいは経理で実務をやっていたりという人であれば、自分のやるべきタスクがはっきりしています。もちろん、人によって能力差はあるものの、少なくとも“仕事がある”ことは間違いありません。 ところが、管理職のまま、定年を迎えた人は、とたんに“仕事がなくなる”ことが多いのです。管理職の仕事は「判断すること」です。でも定年後は多くの場合、管理職ポストを外れて一兵卒になりますから、管理職の業務=判断することはなくなってしまいます。もちろん、管理職としての仕事は、判断することだけではありません。自分の部門の業務をスムーズに進めるために上層部への根回しやトラブルが起きたときの対応、 部下の評価といったこともありますが、多くの場合、そういった業務はなくなります。定年後の再雇用において管理職のまま勤務を続けられるのであればいいですが、そういうケースはまだ少ないでしょう。したがって再雇用されたものの、管理職からは外れ、重要な仕事を任されることはまずありません。どんな内容であれ、自分が誰かに必要とされていると感じられれば、働くことに生きがいを覚えるでしょうが、そうでなければモチベーションは大きく低下します。では、管理職の人には定年後の再雇用においても、そのままの立場で残って働いてもらえばいいのかというと、事はそれほど容易ではありません。とくに大企業になればなるほど下から若い人がどんどん上がってきますし、ポストは限られますから、ずっと管理職のままでというわけにはいかないのです。だとすれば現在、管理職の人が60歳や65歳以降も一定の存在感を発揮して働きたいと思ったら、いったいどうすればいいのでしょう。それは「準備すること」に尽きると思います。「準備」というと、定年後に再就職や起業をするのかと思うかもしれませんが、必ずしもそうでなく、会社に残る場合も「準備」をしておくことが大切なのです。では何の準備をするのか?ということですが、それは「自分の部署が行っている業務に対する理解と知識の補充」です。「何を今さら! そんなことぐらいわかっている」と思うかもしれませんが、長年管理職をやっていると実務に関する最新の知識はわからなくなっていることが多いのです。なぜなら、実務は現場の若手がやっているからです。でも同じ会社で、再雇用で働く場合は昔と同じ一兵卒に戻るわけですから、判断する業務は不要で、実務をこなさなければなりません。したがって若手同様に現在の業務に対する最新の知識を補充することは必須です。他の部署に異動するのであれば、現在の業務の知識を覚えても無駄になるかもしれませんが、会社としても60歳以降にまったく経験のない業務に就かせて一から教育するなどということは効率が悪いでしょうから、多くの場合は現在の部署で立場を変えて仕事をすることになります。再雇用後は「老後の初心」を忘れずに働こう実務をこなすための知識を勉強し、その能力を身に付けることは欠かすことができません。「若手じゃあるまいし、今さらそんなことができるか!」という人は再雇用には向いていないと思います。いえ、再雇用だけではなく、転職にしても起業にしても素直に学ぶ姿勢がないと、おそらくどんな仕事をやってもうまくいかないでしょう。 室町時代に能を広めた世阿弥が著した『風姿花伝』の中に「老後の初心」という言葉が出てきます。60歳を迎えてから学ぶことを失わないことの大切さを説いているのですが、まさに再雇用でうまくいくために必要なことは、「老後の初心」ではないでしょうか。自分が会社に入った頃に一から学んだ業務のことを再び学ぶ、そのことに新鮮な気持ちと喜びを覚えることが再雇用で楽しく働ける秘訣だと思います。 50歳以上の社員4割の超高齢化 希望退職に続くシニア追い出し策「日本のホンダ社員に占める、50歳以上の社員の構成比が4割に上る。円滑に社員の世代交代を進めるために導入する」 これは、早期退職制度「ライフシフト・プログラム(LSP)」を導入するに当たって、ホンダ経営陣が管理職社員に向けて発信したメッセージだ。 今年4月に、ホンダは中高年社員を対象にLSPを実施。LSPは、定年より早期に辞めれば、通常の退職金に上乗せした割増退職金が加算される制度だ。早期退職対象者のうち希望する社員には、人材サービス企業による再就職支援など、転職に必要なメニューが用意されている。   「高年齢者雇用安定法」改正…定年後の働き方はどう変わるのか     さらに、社員の成長に連動した賃金制度もつくる。 その上で、経営者には社員の前でぜひこう宣言してほしい。  「人事制度を見直して成長基準と給料を明確にしたために、我が社では、評価と賃金の一致しない社員はもう二度と生まれない」 私は「他社にならってジョブ😊型を導入しましょう」「働かない社員は排除しましょう」といった今の風潮には疑問を感じています。企業は目先の給料や労働分配率だけを見るのではなく、長い目で企業が成長するための人材育成をしていくべきです。真の問題はどこにあるのか、何のためにジョブ型を導入したいのかをはっきりさせることが先決です。

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私は「他社にならってジョブ😊型を導入しましょう」「働かない社員は排除しましょう」といった今の風潮には疑問を感じています。企業は目先の給料や労働分配率だけを見るのではなく、長い目で企業が成長するための人材育成をしていくべきです。真の問題はどこにあるのか、何のためにジョブ型を導入したいのかをはっきりさせることが先決です。
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ジョブ型雇用とは?|メンバーシップ型との違いやメリデメなど解説 ジョブ型雇用とは「仕事」に「人」を当てはめるという考え方を基本

  •  ジョブ型雇用とは?|メンバーシップ型との違いやメリデメなど解説 ジョブ型雇用とは「仕事」に「人」を当てはめるという考え方を基本

    ジョブ型雇用とは?|メンバーシップ型との違いやメリデメなど解説 ジョブ型雇用とは「仕事」に「人」を当てはめるという考え方を基本とした雇用形態のことです。ジョブ型雇用では、仕事内容や就業場所、責任範囲や評価基準、報酬などの職務内容をあらかじめ提示し、この職務記述書にもとづいて雇用契約を結びます。職務記述書に記載されていない業務の指示や、就業場所の変更などは基本的には認められません。 ジョブ型雇用の目的は「仕事に必要な人材を雇用する」こと。企業側だけでなく従業員側にもメリットがあります...     ここからしたジョブ型業務委託メリットデメリット業務委託やってる会社人事高齢者の方へジョブ型雇用とは?【メンバーシップ型との違い】メリデメ2023/06/05部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?スペシャリストを確保したい企業を中心に導入が進められています。目次 [表示する]

     

     

    1.ジョブ型雇用とは?ジョブ型雇用とは、職務内容を明文化して従業員を採用し、仕事の成果で報酬を決める雇用制度です。ジョブ型雇用では、仕事内容や就業場所、責任範囲や評価基準、報酬などの職務内容をあらかじめ提示し、この職務記述書にもとづいて雇用契約を結びます。職務記述書に記載されていない業務の指示や、就業場所の変更などは基本的には認められません。従来、日本企業が採用してきた「メンバーシップ型雇用」とは制度として大きく異なります。部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?2.ジョブ型雇用が注目されている背景ジョブ型雇用はすでに浸透しつつありますが、近年また注目されるようになったのは、2020年に経団連(一般社団法人日本経済団体連合会)が「2020年版経営労働政策特別委員会報告」で「メンバーシップ型の雇用を見直すべき」と公表したためです。そのほかには、2020年4月1日に施行された「同一労働同一賃金ルール」で「同じ仕事内容ならば同じ賃金を支給する」と定めたことや、テレワークでは評価基準を成果に切り替えたことなどが挙げられます。部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための1on13.職務記述書(ジョブディスクリプション)とは?職務記述書(ジョブディスクリプション)とは従事する職務内容などを記載した書類で、雇用契約を結ぶ前に企業が求職者へ提示します。記載項目には以下のものが挙げられ、なかには業務を問題なく遂行するために必要な項目も含まれているのです。ポジションや役職職務目的職務責任職務内容および範囲スキルや資格、経験年数 など4.ジョブ型雇用のメリットジョブ型雇用の目的は「仕事に必要な人材を雇用する」こと。企業側だけでなく従業員側にもメリットがあります。企業側のメリットジョブ型雇用では、企業は求める人材を職務記述書で明確化して採用するため、採用活動や人材育成などでメリットを得られるのです。専門性の高い人材の採用職務記述書で業務遂行に必要なスキルや資格、経験年数などを明確にしているため、条件に合致する、業務に適したスペシャリストを採用できます。企業にとっては、人材育成コストの削減と業務効率化の両面において大きなメリットを得られるのです。雇用のミスマッチ防止職務内容や勤務地などを雇用前に限定しているため、採用後に「希望していた仕事と違う」という理由での退職を防げます。メンバーシップ型雇用では、欠員が出たときなどに担当業務の変更や転勤を命じられることがありますが、ジョブ型雇用ではそのような人員配置ができないからです。ミスマッチが起こりにくいため、採用コストの削減にもつながるでしょう。優秀な人材の育成ジョブ型雇用従業員は人材育成においても効果的です。ジョブ型雇用では求められる役割や責任、能力などが明確であり、仕事の成果が評価や報酬につながります。業務遂行に必要なキャリア形成やスキルアップなどに対して意欲的に取り組みやすいと考えられます。能力の高いジョブ型雇用従業員にマネジメントなどの研修を取り入れると、次世代のリーダーとなりえるでしょう。従業員側のメリット従業員側の大きなメリットは、自分の能力を活かせる仕事に専念できること。評価の基準が成果であるため、報酬が年齢や勤続年数などに左右されない点もメリットになりえます。能力を最大限に発揮ジョブ型雇用従業員は、自分のスキルや専門性を最大限に発揮して仕事に取り組めます。各部門のジョブ型雇用従業員が各々の仕事に専念して成果を上げれば、業務効率や生産性の向上につながります。経営課題の解決や業績の向上などが実現しやすくなるでしょう。評価基準の明確化ジョブ型雇用従業員の評価は、職務記述書に記載された業務を遂行し、求められている成果を上げることで決まります。メンバー型雇用の評価では、上司や人事の主観が含まれたり、人柄や価値観なども加味されたりすることも少なくありません。ジョブ型雇用の評価基準は従業員にとっても基準が明瞭であるため、成果アップへのモチベーションにつながるでしょう。専門性やスキルに応じた報酬の獲得ジョブ型雇用の報酬額は人材市場も考慮して決定されるため、従業員の専門性やスキルが報酬に影響します。年齢や役職などは評価や報酬の基準に含まれません。スキルアップするほど高い報酬を得られるのです。社内ではより高報酬の仕事を遂行できるようになりますし、キャリア形成のための転職などもし🎈5.ジョブ型雇用のデメリット日本で多く取り入れられているメンバーシップ型雇用と比べると、対極的ともいえる雇用制度です。企業側と従業員側には、メンバーシップ型雇用にはないデメリットが生じます。企業側のデメリット企業でジョブ型雇用を導入した際には、人材の硬直化人材流出雇用時のトラブルなどのデメリットが想定されます。柔軟な人材の配置換えが困難ジョブ型雇用従業員は職務や就業場所が変更できないため人員配置に制限が生じてしまい、柔軟な対応が取りにくくなります。たとえば増員や欠員補充が必要になった部署やチームがあっても、ジョブ型雇用従業員へ異動や転勤などを原則命じることができません。事業の縮小や撤退などで部署や部門を廃止する際に、ジョブ型雇用従業員は人員整理がしにくくなります。合意形成が不十分だった場合のトラブル職務記述書の記載内容が不十分なまま雇用契約を締結させてしまうと、のちにトラブルに発展する恐れがあります。「職務記述書に記載されていない業務をやらされた」として、従業員の不満や、最悪の場合は訴訟への発展が懸念されます。業務内容などに変更が生じる場合は職務記述書を更新し、再度合意を得る必要があります。人材流出のおそれジョブ型雇用従業員は、自分の専門性や能力をより高く評価してくれる企業へ転職してしまう可能性があります。特定の職務に従事してスキルを高めた従業員は人材市場価値が高まりますし、ほかの企業も高い報酬を提示して確保しようとするでしょう。キャリアアップや、自社では実現できないスキルアップを希望して他社へ転職してしまうケースも考えられます。従業員側のデメリット働く側のデメリットには、教育の機会長時間労働解雇などが挙げられます。いずれも職務や勤続へのモチベーションが大きく低下しかねません。積極的な自己研鑽が必要ジョブ型雇用従業員は、研修や教育が省略される傾向にあります。「職務を遂行できる専門性や能力を持っている」という条件で採用され、入社後は即戦力とみなされるからです。異動なども行えないため、ジョブローテーションの対象にもなりません。ジョブ型雇用従業員がキャリアアップや報酬アップを目指すには、自主的に学習やトレーニングを積んでスキルアップする必要になるケースもあります。労働時間に対し業務量が不相応成果が評価の基準であるため、ときに労働時間と業務量のバランスが崩れることがあります。「あきらかに勤務時間内に終わらない業務量である」や、「期日までの期間が短すぎて残業しなければ間に合わない」といったケースが考えられるでしょう。このような状況が続いてしまうと、離職や転職してしまいかねません。ジョブ型雇用従業員であっても適正な労務管理が必須です。解雇リスク職務記述書に記載された職務に専従するため、その職務が無くなると解雇される可能性があります。たとえば事業の縮小や撤退などで人員整理が必要になった際、ほかの部署へジョブ型雇用従業員を異動するなどの対処ができないのです。ただし企業が従業員を解雇する際にはさまざまな条件が設けられているので簡単には実施できません。🎈6.ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い特定の職務に従事するジョブ型雇用に対して、メンバーシップ型雇用は職務内容や勤務地の制限がありません。たとえば新卒者をメンバーシップ型雇用で採用した場合、社内研修などで適性を見極めて最適な職務が割り振られます。しかしその職務にずっと従事するとは限りません。部署異動や転勤といったジョブローテーションや研修などを行って、リーダーやマネージャー、役員などへ育成していくのです。メンバーシップ型雇用のメリットメンバーシップ型雇用は基本的に終身雇用を前提としています。部署や部門を変更できるので、ジョブローテーションなどを取り入れた長期の人材開発がしやすく、事業の縮小や撤退などがあっても雇用を継続しやすい制度になっています。企業は柔軟な戦略人事が実現でき、従業員は安定した収入を得られます。メンバーシップ型雇用のデメリットメンバーシップ型雇用のメリットは、一方でデメリットにもつながります。「簡単に解雇されない」という安心感から、従業員の向上心やモチベーションなどが低下する恐れがあるでしょう。年功序列型賃金制度もあわせて取り入れている場合、企業はそのような従業員にも勤務年数に応じた賃金を支払わなければなりません。一方従業員側は、会社都合の異動や転勤、残業などに応じなければならない点がデメリットといえます。7.ジョブ型雇用の導入事例日本でもジョブ型雇用の導入が進んでおり、大手企業だけでなく中小企業やベンチャー企業などにも広がりを見せているのです。ここでは大手企業3社の事例を紹介します。

     

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    ここでは大手企業3社の事例を紹介します。七十歳 現役生涯現役時代


    🎈株式会社日立製作所総合電機メーカーの株式会社日立製作所ではグローバル人財マネジメントを実現するために、2021年4月からジョブ型雇用人事制度を運用開始。主な施策には以下の3つが挙げられます。デジタル分野に特化した人材の採用職種別採用即戦力となる経験者の積極採用職種別採用とは、新卒者が応募時に希望職種を選択でき、入社後はその職種へ配属する取り組みです。ほかにも全職種の職務記述書を作成し、2024年までに従事する従業員へ必要なスキルを習得する機会の提供という取り組みも進めています。参考NEXT CAREER STORIES株式会社日立製作所参考対談 「ジョブ型雇用」とこれからの人財マネジメント その1 「ジョブ型雇用」の定義株式会社日立製作所🎈富士通株式会社電子機器メーカーの富士通株式会社は、2020年にジョブ型人事制度を導入。対象は幹部従業員です。報酬の基準として7段階の「FUJITSULevel」を設定し、売上や目標達成度、影響力や専門性などによって評価します。同時にジョブポスティング(社内公募制度)も改定しており、レベルを上げるために必要であればポジションの移籍を可能としています。参考富士通と従業員の成長に向けた「ジョブ型人材マネジメント」の加速富士通株式会社🎈KDDI株式会社大手通信事業者のKDDI株式会社は2020年8月にジョブ型人財マネジメントを導入。労働時間ではなく成果や能力、チャレンジなどを評価の対象として報酬を決定します。ジョブ型雇用でありながら、グループ企業などを利用した人材育成を取り入れている点が特徴です。2021年4月に入社する新卒従業員からは、一律としていた初任給制度を撤廃し、能力に応じた給与体制を導入することも決定しています。参考KDDI版ジョブ型人事制度KDDI株式会社8.ジョブ型雇用を導入する際の課題企業にも従業員にもメリットがあるジョブ型雇用の導入を検討している企業も多いでしょう。しかし、職務記述書の作成が難しい採用活動の効率が低下する適した人材が見つかりにくいなどの課題があります。職務記述書(ジョブディスクリプション)の作成ジョブ型雇用を導入する際は、職務記述書の作成が不可欠です。しかし企業によっては、職務記述書を作成するのが難しいでしょう。職務記述書を作成するには、部署やチームなどが現場で行っている業務や責任、遂行に必要なスキルなどを洗い出し、人事部や経営層がこれらを把握しなければならないからです。多くの人手と時間を要するため、これらの作業をやりたくても実行できないという企業も少なくありません。新卒一括採用との非親和性ジョブ型雇用への移行やジョブ型雇用従業員の割合を増やすと、メンバーシップ型雇用の採用活動と比べて効率が悪くなる可能性があります。たとえば新卒者は応募の際に職務記述書の提出が求められるようになり、人事担当者はそれぞれの適性に合わせた人材配置を考えねばなりません。中途採用の割合を増やす場合は、通年的に採用活動を行う必要があります。人材の確保メンバーシップ型雇用の企業が多いと、ジョブ型雇用に適した人材が獲得しにくいという課題もあります。独立行政法人労働政策研究・研修機構の「データブック国際労働比較2019」によると、20年以上勤続している労働者の割合は、日本は全体のうち22.5%を占めています。一方のアメリカは10.3%。ジョブ型雇用が普及しているアメリカでは、キャリアアップなどで転職することが一般的なので、転職市場で優秀な人材を調達することが可能なのです。しかし日本ではまだその域に達していないといえます。ジョブ型メリットデメリットその意味  現状ジョブ型 🎈「高年齢者雇用安定法」改正…定年後の働き方はどう変わるのか  ジョブ型にすると、働かない社員の給料を下げられる?・問1 ITに詳しい人材を特別な高額年俸で採用してもいいですか? ・問2  「こんな安月給では結婚もできない」と若手がぼやく ・問3 ジョブ型にすると、働かない社員の給料を下げられる? ・問4 職務記述書にどんな要素を入れればいいか分からない ・問5 仕事はできるが、勤務態度が悪い古参をどう処遇すればいい? 新卒一括採用、終身雇用など日本企業の代名詞とされるメンバーシップ型雇用。これに対して、欧米型のジョブ型雇用は、ジョブディスクリプション(職務記述書)を作成し、その職務内容に基づいて必要な人をその職務内容に見合った金額で採用します 。 ジョブ型が職務に対して人を付ける「就職」であるのに対して、メンバーシップ型は、人を採用してから職務を付ける「就社」と表現すると分かりやすいでしょう。 雇用の起点が、職務ありきか、人ありきかという違いです。  そして、最近話題のこのジョブ型雇用に変更したら「働かない社員の給料を下げられるのか」と尋ねられることが増えました。 私は「下げようと思えば、下げられるでしょう」と答えています。 ジョブ型は、職種ごとに職務記述書を作成するので、「ここに定めた仕事が十分にできていなければ、今の給料は維持できない」と迫ることは可能だからです。  でも、「社員の給料を下げたいから、ジョブ型を採用するのですか」と私は経営者に聞きたい。 新しい賃金制度を導入する目的は、給料を下げることなのか、それとも社員の成長や定着を促すことなのか。自問自答してください。 また、働かない社員の給料を下げる前に、なぜ社内に働かない社員が生まれてしまったのかを考えるべきだと思います。社員の給料を下げるなら当然。社長の給料も下げて当たり前ではないですか? ある日突然、その社員は働かなくなったのでしょうか。その社員に対して、きちんと働くように会社は十分な指導をしてきたのでしょうか。 もし、働かない社員の給料を下げた場合、必ず他の社員にも影響を及ぼします。「今度は自分の給料が下げられるかもしれない」と不安になるからです。 それ以降、会社に忠誠心を持つことはないでしょう 。組織にとってマイナスであることは明らかです。働かない社員にはこう話すことをおすすめします。「あなたの本来の給料は○○万円です。○○の仕事ができるようになれば、今の給料を維持できます。給料を下げたくないので、○○の仕事ができるように成長してほしい。我々も一生懸命教えます」。 これで社員がやる気になってくれれば、社員も会社もハッピーです。 この説明をするためには、一般職、中堅職、管理職における期待成果、その成果を出すための重要業務、必要な知識・技術、そして勤務態度を明らかにしなくてはなりません。 さらに、社員の成長に連動した賃金制度もつくる。 その上で、経営者には社員の前でぜひこう宣言してほしい。  「人事制度を見直して成長基準と給料を明確にしたために、我が社では、評価と賃金の一致しない社員はもう二度と生まれない」 私は「他社にならってジョブ型を導入しましょう」「働かない社員は排除しましょう」といった今の風潮には疑問を感じています。企業は目先の給料や労働分配率だけを見るのではなく、長い目で企業が成長するための人材育成をしていくべきです。真の問題はどこにあるのか、何のためにジョブ型を導入したいのかをはっきりさせることが先決です。  

     

     

     

     

     

     

     

      

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メディア.研究学者.による中高年の現状

  • 「退職してほしい」月収32万円・30代サラリーマンも半ギレ…職場の使えないシニアの〈あきれた給与額〉


     職場の使えないシニアの〈あきれた給与額〉 年金の支給が原則65歳からとなったことで、60歳を超えても就労を希望するシニアが増加している。勤務先への再雇用が最も手っ取り早い道だが、仕事や人間関係の面で、難しい問題もあるようだ。実情を見ていく。年金支給は65歳から…増加の一途をたどる「シニア従業員」すさまじい勢いで進展する日本の高齢化。中高年の人たちの多くは、老後資金に不安を抱えている。人生の早い段階から、貯蓄や投資等で老後資金の確保に努めている人もいるが、人生、なかなか計画通りには進まない。そのため、「できるだけ長く働く」という選択肢を選ぶことになる。実際、内閣府『令和4年版高齢社会白書』からは、その傾向が如実に見て取れる。労働力人口のうち「65~69歳」は410万人、「70歳以上」は516万人。労働力人口総数に占める「65歳以上」の割合は、2000年7.6%→2005年7.6%→2010年8.8%→2015年11.3%→2020年13.3%と、ジワジワ上昇を続けている。 就業率の推移をみていくと、「60~64歳」では2011年57.1%→2021年71.5%、「65~69歳」で2011年36.2%→2021年50.3%、「70~74歳」で2011年22.8%→2021年32.6%、「75歳以上」で2011年8.4%→2021年10.5%と、いずれの年代でもこの10年、上昇傾向にある。 役員を除く雇用者のうち、非正規社員の割合だが、男性は「55~59歳」で10.5%、「60~64歳」で45.3%、「65~69歳」で67.8%と、60歳を境に急増。女性は「55~59歳」で59.1%、「60~64歳」で74.7%、「65~69歳」で83.9%と、男性に比べて上昇幅は小さいものの、同じく60歳を境に非正規社員の割合は増えている。60歳の定年を境に、雇用形態を変えて働き続ける人が多いことが読み取れる。 定年後の再雇用だが、こちらは高年齢者雇用安定法で定められており、企業は従業員が希望すれば、基本的に65歳まで雇用し続けなければならない。厚生労働省『高年齢者雇用状況等報告』によると、60歳定年企業において、調査期間(2021年6月1日~1年間)に定年に達した人は37万9,120人。そのうち継続雇用された人は87.1%、継続雇用を希望しない定年退職者はわずか12.7%だった。60歳以降の就労を希望するのは、年金の支給が65歳からというのが大きな理由だろう。🎈「シニアは給料をもらい過ぎ」…20代30.0%、30代27.6%定年後、新しい環境に飛び込むより、同じ会社でなじみの顔ぶれのなか、勝手のわかる仕事を続けた方が、ストレスがないのではないか。そのように思いがちだが、実情はどうも異なるようだ。 まずあげられるのが ポジションの問題。管理職としてくの部下を束ねていた人も、再雇用の立場になれば、仕事内容は軽いものになりがちだ。かつての部下から指示をもらうこともあるだろう。頭では割り切ったも、気持ちがついていかないという人も少なく
    。 逆に、肩書もなくなり、給料も下がったにもかかわらず、なし崩し的に、役付き時代の高度な仕事と同じ仕事をさせられ、うんざりする人もいる。 若手からすると、ついこの間まで目上の立場だった人が非正規のポジションとなり指示を仰いでも、なかなか部下のようには扱えない。遠慮しがちになり、ミスの指摘にも気を遣う。しかし、元上司のほうは、元部下たちの気持ちが汲みとれず、適当な仕事を投げ返したり、周囲の空気を読めないままニコニコ自由にふるまったりと、相手の神経を逆なですることも。 また給与面も、これこれこれ若手をイライラさせる原因となっている。厚生労働省『令和4年賃金構造基本統計調査』によると、大卒・男性・正社員「55~59歳」の給与は、月収52.5万円、年収で857.6万円。ところが、60歳定年で非正規社員になると、月収は32.3万円、年収で490.8万円。 非正規となった本人目線では「4割も給与が減っている」ことになるが、この月収は30代前半の「32.1万円」と同水準。賞与を含む年収こそシニア従業員を上回ってはいるものの、退職したシニア、ましてや「イマイチ使えない人材」と同等だとなれば、若手も気分はよくないだろう。 実際、パーソル総合研究所『シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査』によると、「私の会社ではシニア社員が給料を貰い過ぎていると思う」という社員が、20代で30.0%、30代で27.6%、40代で20.1%、50代で15.9%。若い社員ほど不公平感を覚えているのだ。 何度も同じ質問を投げかけ「おお! そうだった、そうだった」と、毎回同じリアクションを見せるシニア。 ミスを指摘されても「そうか。じゃ、修正しといて!」と、つい管理職時代のような返事をしてしまうシニア。 🧐「もうウンザリ。使えなさすぎ!」「正直、退職してほしい…」 にこやかに、遠慮がちに仕事を指導する若手たちが、陰で怒り、あきれていることも。 若手と同じステージで働くことができなければ、次第に居場所がなくなり、大切な老後の収入源も失ってしまうかもしれない 









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株式で報酬を渡す制度

企業が従業員に株式で報酬を渡す制度が広がっている。譲渡制限付き株式報酬など主な制度の導入数は2022年8月時点で777社と、過去10年で3倍弱に膨らんだ。自社の株価と報酬を結びつけ、株主目線の経営を意識しつつ、企業価値向上に向けた従業員の「やる気」を引き出す。高い流動性を求める東京証券取引所の市場再編に対応する狙いもあり、当面、増加傾向が続きそうだ。株式報酬制度、役員だけから従業員にも対象者が広がってい
役員報酬に株式報酬制度を導入する上場企業はおよそ半数に
長い間、米国などと比べて、日本では役員報酬が低く、業績に連動するインセンティブ報酬比率が低いと言われてきました。しかし、ここ数年で状況は大きく変わっています。日本経済新聞は2021年、株式による役員報酬を導入した上場企業は約1,900社と、全上場企業の半数になったと報じました。

背景には、国を挙げた後押しがありました。2015年には東京証券取引所が「コーポレートガバナンス・コード」(GCコード、企業統治における指針)を公表。この中に、「中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである」との一文が盛り込まれました。日本企業は収益性が低い、との批判の声が海外投資家から上がっていましたが、その理由の一つが、役員報酬における業績連動の割合が非常に低いことだと考えられたのです。

自社株報酬制度は、株式給付信託と各種ストックオプション、そしてPS・RS(譲渡制限付株式)の3スキームが一般的です。特に株式給付信託では、自社株式保有による株主目線、業績達成度合いに応じて報酬が連動する設計にすることで、役職員のモチベーションを喚起したり、優秀な人材流出を抑制したり、外部からの人材登用を促すことができるため、企業価値及び株主価値の向上につながります。
従業員向けの現状は?
CGコードの普及とともに導入が進んできた役員向けに追いつくように、従業員向けの株式報酬制度もじわじわと広がりをみせております。
従業員向け株式インセンティブ・プランの導入動向
野村證券の調査によると、2023年5月末時点において従業員向けに株式報酬制度を導入している企業数は915社。
また、インフロニア・ホールディングスのように、中期経営計画策定を契機にインセンティブプラン導入の検討を始めたという企業もあります。中期経営計画達成のためのモチベーションを高めるためにも、株式給付信託をはじめとした株式報酬制度は有効なのです。また、従業員が自社株を持つことで、株式市場に興味を持ったり、株主の気持ちがわかるようになるという点も見逃せないメリットです。ストックオプションや株式給付信託等、各種株式報酬制度の特徴を比較表にまとめています。ぜひご参照ください。従業員向けへと拡大していく第二フェーズに入ったと言えるでしょう。

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プライバシーポリシー

個人情報一般社団法人高齢者雇用問題協議会(以下「当社」)は、本プライバシーポリシーに定めるところにより、お客さまのパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。)をその目的の遂行に必要な範囲において取り扱います。

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共同利用

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附則
「一般社団法人高齢者雇用問題協議会のプライバシーポリシー」は
2023年4月1日より施行されています。
本掲載内容は最新の改訂版であり
2023年10月1日現在のものです。
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